羽島市議会 2013-06-17 06月17日-05号
今回の改正につきまして、従来の所得税に加え復興特別所得税が賦課されることとされていましたことから、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税率を乗じて得た率を加算することとなるものでございます。 以上でございます。 ○議長(大鐘康敬君) 市民部長 安藤勝幸君。
今回の改正につきまして、従来の所得税に加え復興特別所得税が賦課されることとされていましたことから、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税率を乗じて得た率を加算することとなるものでございます。 以上でございます。 ○議長(大鐘康敬君) 市民部長 安藤勝幸君。
初めに、第34条の2第2項の改正につきましては、個人の市民税に係る寄附金税額控除について、所得税の復興特別所得税が課せられる期間、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税の税率を加算するものであります。 次に、附則第4条の改正規定でございます。今回の改正は、市税の延滞金について租税特別措置法の改正に伴う国税の延滞税の割合の変更と同様に改正するものであります。
続きまして、参考資料5ページ下段、附則第7条の4の改正は、市民税の寄附金税額控除について、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税率100分の2.1を乗じて得た率を加算措置する読み替え規定を追加するものでございます。 続きまして、参考資料6ページの上段、附則第17条の2第3項の改正は、租税特別措置法の一部改正により、引用する条文の表現を正すものでございます。
この特例控除は寄附金から5,000円を控除し、その金額に90%から所得税の限界税率を引いた率を乗じて求めることとされております。この所得税の限界税率とは、累進税率を採用しております所得税において、寄附者に適用される最高税率を指しております。なお、この特例控除額は、寄附者の住民税所得割の1割が限度となっております。